大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)102 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人川見公直の上告理由の一について。

原判決の挙示する証拠により所論原判示のような事実の認定をした原審の判断に

は、何ら所論のような違法はない。論旨は、要するに、原審が適法にした右事実の

認定を非難するに帰着し、採用し難い。

同二について。

原判決は、本件更新拒絶の当時、訴外D夫妻が本件家屋に居住する必要に迫られ

ていた事実を認定し、これをもつて更新拒絶の正当の事由にあたると判断している

のであつて、その趣旨とするところが、本件家屋全部を使用する必要を認め、これ

を右正当の事由とするにあることは、いうまでもない。

ところで、その後、右D夫妻が本件家屋の一部に入居した事実があるからといつ

て、当然に前記正当の事由を否定しなければならないものではないから、原判決に

は所論(イ)のような違法はない。

その他の所論は、原審が適法に確定した事実関係を争うに帰し、採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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