大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)1049 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

民訴一九三条は任意規定であるから、原判決の送達が同条に違背したからといつ

て、これを上告の理由とすることはできない。又上告人に送達された原判決の正本

に判決をなした裁判官の氏名が記載してなかつたとすれば、何時でもその補正を求

めうべきものであつて、これがために、直ちに正本の送達がなかつたものというこ

とはできない。その余の論旨は、原審の裁量に属する証拠の採否を争うものにすぎ

ない。

同第二点について。

所論は、原審がその裁量権の範囲内でした事実の認定を非難し、または証拠の取

捨を争うものに帰し、適法な上告理由とは認められない。

同第三ないし第六点について。

論旨を含む昭和三五年一月八日附の追加上告理由書は、本件上告理由書提出期間

経過後に提出されたことが明らかであつて、不適法であるから、当裁判所はこれに

対し判断を与えない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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