最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)1049 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点について。
民訴一九三条は任意規定であるから、原判決の送達が同条に違背したからといつ
て、これを上告の理由とすることはできない。又上告人に送達された原判決の正本
に判決をなした裁判官の氏名が記載してなかつたとすれば、何時でもその補正を求
めうべきものであつて、これがために、直ちに正本の送達がなかつたものというこ
とはできない。その余の論旨は、原審の裁量に属する証拠の採否を争うものにすぎ
ない。
同第二点について。
所論は、原審がその裁量権の範囲内でした事実の認定を非難し、または証拠の取
捨を争うものに帰し、適法な上告理由とは認められない。
同第三ないし第六点について。
論旨を含む昭和三五年一月八日附の追加上告理由書は、本件上告理由書提出期間
経過後に提出されたことが明らかであつて、不適法であるから、当裁判所はこれに
対し判断を与えない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
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裁判官 奥 野 健 一
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