大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)1056 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

本件解雇が所論のような行為、動機に基いて行われたものであることは、原審の

認めないところであり、所論違憲の主張は、ひつきよう原判示にそわない事実の存

在を前提として原判決を非難するに帰し、その他の所論は、原審が適法に確定した

事実関係を争うものに過ぎない。論旨は、すべて採り得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!