大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)1075 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人新野尾善九郎の上告理由について。

所論陳述の訂正もまた、いわゆる口頭弁論の全趣旨として、上告人の指摘をまつ

までもなく証拠原因となり得ることは、所論のとおりである。

しかし、原判決が論旨摘録のように「被控訴人の全立証でもこれを認めることが

できない」と判示しているのは、所論陳述訂正をも含む本件口頭弁論の全趣旨を斟

酌してもなお被上告人の悪意を認め難いという趣旨と解すべきであつて、(民訴法

一八五条参照)原判決には何ら所論のような違法はなく、論旨はいずれも理由がな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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