大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)115 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人補助参加人の負担とする。

理 由

上告人補助参加人代理人半沢健次郎の上告理由第一点について。

所論は、(イ)被上告人一家が専業農家である旨及び(ロ)被上告人の養子Dがそ

の実父等の所有田三筆を事実上耕作したことはあるが、それは被上告人が本件農地

の返還を受けらないため生計を維持する必要上事実上耕作させてもらつたのであつ

て、これを買い受け所有権を取得したわけのものではない旨の原審の認定を非難す

るに帰する。原審の右認定は正当であつて、原判決挙示の証拠により右事実を認定

することは可能であり、この認定が経験則に反するといい得るものではない。よつ

て所論は採用することができない。

同第二点について。

原判決(及びその引用する一審判決)は、本件(一)(二)の土地を被上告人に

返還しこれに耕作させることとしても農業生産の成果に影響がないことその他賃貸

人、賃借人双方の事情を考慮した上、上告人県知事が賃貸借の解約を拒否したこと

が相当でない旨を判断したものである。右判断は正当であり、農地法の趣旨に反す

るものではない。所論は採用のかぎりでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九四条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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