大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)202 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点(一ないし五)は、いずれも原審が適法にした証拠の取捨判断、事実

の認定を非難するに帰し、採用し難い。

論旨第二点(六)は、原審が民訴法五四八条一項に基いてした裁判の違法を主張

するものなるところ、右裁判について不服申立は許されないから(当裁判所昭和三

二年(オ)第一〇三三号、同三四年六月一九日言渡判決参照)、上告適法の理由と

し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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