大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)229 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人村上信金、同高橋勝徳の上告理由第一点について。

所論は、経験則および採証法則の違背を主張する。

しかし、原判決挙示の証拠と被上告人とD間の本件賃貸借の条項として、賃貸人

の書面による承諾なく転貸又は賃借権を譲渡しない旨約定されているとの判示事実

を併せ考えると、所論転貸借を暗黙に承諾したとなすに由ないとの原判示は首肯で

き、所論D証言と被上告人が無断転貸を理由とする契約解除の意思表示をするまで

長期間異議を述べなかつたことを併せても、所論のように経験則上転貸につき暗黙

の承諾があつたものと認めなければならないとはいえないから、原判決に所論の違

法はない。

同第二点について。

所論賃貸借契約解除の効力を争う(一)(二)の主張は、原審で上告人が主張せ

ず、もともと右主張は、所有権に基く上告人に対する本件請求の当否に関係のない

事柄であるから、原判決に所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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