大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)257 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人河内兼三、同阿部甚吉、同平山芳明の上告理由第一点について。

論旨は、原審が所論自白の存するに拘らずこれと反する事実を確定した違法を攻

撃するに帰着する。

しかし、被上告人Bにおいて所論一ケ月分の利息相当額を損害金として受取つた

か否かは、主たる争点である弁済猶予の存否を認定する資料となるべきいわゆる間

接事実にすぎないから、たとえ損害金として受取つたことにつき所論の自白があつ

たとしても、原審はこれに拘束されるものではない(最高裁判所昭和二九年(オ)

八九四号同三一年五月二五日言渡判決、民事判例集一〇巻五号五七七頁参照)。さ

れば、原審が証拠によりこれと異る事実を認定しても何ら違法ではなく、論旨は理

由がない。

同第二点について。

被上告人らが、所論の金九万九〇〇〇円を預つた理由につき、本件宅地中建物の

存する部分合計九八坪の買戻請求があつたためであると主張するのに対し、原審は、

本件土地のうち建物の存する部分及びその附近の土地約八〇坪の買戻請求があつた

ためであると認定したからといつて、当事者の主張しない事実を認定したものとは

いい難い。論旨は理由がない。

同第三点について。

論旨は、原審が適法にした証拠の取捨判断を非難するに帰するから、採用し得な

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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