最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)279 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決の挙示する証処によれば、原判示のような事実を認定することができる。
また、右事実関係のもとにおいては、被上告人の本訴明渡請求を権利の乱用と認め
ることはできない。論旨は、いずれも理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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