大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)28 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人臼木豊寿の上告理由について。

賃料の供託であつても、別段の事由のない限り、その一部の供託によつては供託

した部分に相当する賃料債務につき免脱の効力を生じるものとするを得ない。原判

決は、本件家屋の賃料は昭和二五年八月適法に一ヶ月五〇〇〇円に値上げされた事

実を確定した上、仮に上告人の主張どおりの弁済供託があつたとしても被上告人請

求金額の供託でないから被上告人請求の賃料を支払つたことにはならないと判断し

てその賃料の支払を命じているのであり、その間に所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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