最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)284 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人昌子篤俊の上告理由第一点について。
所論は原審で主張判断を経ない事項について違法をいうものであるから採用でき
ない。
同第二点について。
原審は挙示の証拠により判示事実関係を認定し第三者に独立の占有を許したもので
ないと認めて解除を無効としているものである。所論は原判示に即しないものであ
つて採用できない。
同第三点について。
原審認定の事実関係の下では、所論背信性の程度に関する原審の判断は首肯でき
る。所論は独自の見解に立脚して原判決を非難するものであつて採用できない。
同第四点について。
原判決は証拠に基き特段の事情を認定判示した上解除を無効としたものと解し得
るから、所論の違法あるものとは言えない。
同第五点について。
原審認定のような事実関係の下では、所論の点に関する原審の判断は首肯できる
から、論旨は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
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裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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