大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)316 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人寺崎文二の上告理由について。

論旨第一点所論の口頭弁論調書には、「被控訴代理人呼出しの為」と記載されて

居り、その前後の記載を通じて被控訴代理人寺崎文二が不出頭であつたことが明ら

かである。また、論旨第二点所論の各口頭弁論調書中所論各書記官の署名下にはそ

れぞれ押印がある。されば、論旨第一、二点は、いずれもその前提を欠くものであ

つて、採り得ない。

次に、原審はその挙示の証拠により本件譲渡代金を金二〇万円と認定したもので

あつて、このような事実認定は可能である。論旨第三点は、原審が適法にした右事

実認定を争うに帰するから、採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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