大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)345 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人森有度の上告理由第一点乃至第三点について。

所論は、本件契約解除の前提となつた、甲第一号証の月五、〇〇〇円の割合によ

る延滞賃料の催告より、以前の事柄を主張するものであり、しかも右主張は原審に

おいて上告人の何ら主張しなかつたところであるから、これを前提とする所論は何

れも採用することができない(所論引用の判例は本件に適切でない)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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