大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)357 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

しかし、仮に市警察幹部に監督上不行届のかどがあつたとしても、原審認定の事

実関係の下で、不正事件連累者に対し懲戒免職に値するとの判断の下になされた本

件処分が懲戒処分の選択につき懲戒権者に任された裁量権の行使を誤つたものとし

て違法視し得るものでないことは原審の判示するとおりであつて、右趣旨を判示し

た原判決に所論民訴法違背乃至判例違背があるものといい得ないことは明らかであ

る。また、公正乃至平等の原則の見地から考えても、右裁量権の行使にこれら原則

の違背があるといい得るものでないこともいうまでもないところであり、所論公務

員法及び憲法違反の主張は、公正乃至平等取扱の見地から裁量権の行使に誤りがあ

るといい得る場合であることを前提とするものであつて、採用のかぎりでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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