大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)362 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人三島保の上告理由第一点ないし第四点について。

原判決は、第一審判決挙示の全証拠を綜合して上告人らに本件不法行為の責任の

あることは優に認めうるのであり、本件事故が上告人A1の運転するトラツクによ

つて生じたものでないとする所論主張は到底採用することができない旨判示すると

ころであり、その引用する第一審判決理由によれば、本件事故は右トラツクに先行

する自動車または右トラツクが本件現場を通過する以前に通過した対面自動車によ

つて発生したものではないと判断しているのであるから、所論主張を採用しない理

由もまたうかがいうるところである。のみならず上告人らの挙げる各証拠は、原判

決ないし第一審判決が綜合して事実認定に供した証拠の一部分に過ぎないことが明

瞭であつて、右認定の趣旨にそわない部分は措信しなかつたものと解すべきこと勿

論である。そして原判決及びその引用する第一審判決が認定した事実によれば、上

告人A1は、家具類の積荷の一部が本件トラツクの車体左側から一尺を相当超えて

喰み出しているのに気付かないまま国道左側を疾走したため、国道左縁を同方向に

歩行中のDの右上顔頭部に右積荷の一部を衝突させたのであるが、このような情況

のもとにおいては、Dの傷害の部位程度からみて所論のごとく本件トラツクによつ

て生ずる余地がないものとは解されないところであり、Dの所論傷害が右衝突によ

つて発生したものとする認定は挙示の証拠上肯認するに難くない。

要するに、原判決の理由は、その判示と引用する第一審判決理由とを併せて読め

ばその認定した結論に到達した理由は明らかであり、また、その基礎とした事実上

法律上の判断、証拠の判断をうかがうに難くないところであつて、原判決には、所

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論のごとき判断遺脱、経験則違背、審理不尽、理由不備の違法の点は認められず、

論旨は、すべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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