大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)369 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人林徹の上告理由第一点及び第二点について。

原判決と昭和三三年四月二五日付の原裁判所の更正決定を併せてみれば、原審が

所論各証拠に対し証拠判断を示していること、所論乙号証の成立を被上告人におい

て否認していることは、いずれも明らかであり、その他原審の証拠の取捨判断に違

法な点は認められないから、所論はすべて採用することができない(所論判例はい

ずれも本件に適切でない。)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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