大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)380 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大貫大八の上告理由第一点について。

原審が訴外Dに原判示のような言動のあつたことを認めたからといつて、右言動

が強迫の故意いでたものであり且つ上告人においてこれがため畏怖した結果本件契

約を締結するに至つたものと認定しなければならないものではない。されば、原判

決には所論の違法はない。

同第二点について。

原判決確定の事実関係のもとでは、本件売買契約が民法九〇条に違反するものと

は解し難い。所論は、原判示にそわない事実に立脚するものであつて、とり得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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