大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)420 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は別紙のとおりである。

上告理由第一について。

論旨は、原審の構成が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律八七条に

違反するというのであるが、本訴は同法八五条所定の訴訟ではなく同法八六条所定

の事件でもないから論旨は理由がない。

同第二乃至第一〇について。

論旨は、公正取引委員会は上告人の申告に対して審決をする義務がある旨を主張

するのであるが、原子力委員会が行政機関であつて事業者でないことは原子力基本

法、原子力委員会設置法の規定に徴して明らかであり、従つて同委員会の行為につ

いて私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用はなく、公正取引委員会

に審査権限のないことも明らかである。その他の論旨は、右の審査の義務があるこ

とを前提として上告人独自の見解を述べているに過ぎず採用することができない。

論旨中に違憲を主張する点もあるけれども、右の独自の見解を前提としており、そ

の前提において理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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