大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)421 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は別紙のとおりである。

上告人は本訴を提起して、東京高等裁判所及び最高裁判所が別事件の訴訟手続で

した決定の取消を求め、また、別事件の訴訟について東京地方裁判所が裁判権を有

する旨の確認を求めるのであるが、かかる訴訟の許されないことは原判決及び同判

決の引用する第一審判決が説明するとおりである。論旨は、上告人独自の見解を前

提として原判決を非難し違憲を主張するのであるが到底採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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