大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)436 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人清家栄の上告理由第一点について。

記録を精査すれば所論の点に関する原判旨の正当であることをみとめることがで

きる。

同第二点について。

民事訴訟における控訴審は第一審手続の続審であるから、適法な控訴の申立があ

つた以上、上告人が原審において所論のように事件の本案について、とくに控訴趣

意の陳述をしなかつたとしても原審が本案について判断を示したことは正当であつ

て、原判決に所論のような違法ありとすることはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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