大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)439 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小泉喜平の上告理由第一点、第三点について。

第一点は原審の証拠調の限度の裁量、事実認定を非難するものであり、第三点は

事実誤認の主張であつて何れも採用に値しない。

同第二点について。

原判決はその認定の事実関係の下においては、上告人は被上告人との間に本件公

売において入札を放棄し、被上告人をして無競争で落札せしめ、その代償として被

上告人から六〇万円の支払を受けることを約定したものであるから、公売制度の基

本精神に反し、民法九〇条により右約定は無効であるというのであつて、右判断は

首肯するに足り、所論の如く債権回収に利益であるとの理由のみで談合入札を適法

とすることはできず又右判断は所論引用の判例と相反するものとは解せられないか

ら、所論は採用することを得ない。

同第四点について。

所論審理不尽、理由不備の主張の実質は上告人、被上告人双方の利益のための契

約であることを理由として、本件談合入札の無効でないことを主張するものである

が、右は独自の見解であつて採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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