最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)470 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負損とする。
理 由
論旨は、原審が違法にした事実の認定を非難するに帰し、原判決に影響を及ぼす
ことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負損とする。
論旨は、原審が違法にした事実の認定を非難するに帰し、原判決に影響を及ぼす
ことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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