大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)49 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人角掛勝朗の上告理由第一点について。

原判決挙示の証拠及び弁論の全趣旨を綜合すれば、原判示事実を認定できないこ

とはない。されば、原判決に所論の違法はない。

同第二点について。

原審は、甲第二号証のほか原判決挙示の各証拠をも綜合して所論の事実を認定判

示しているのである。所論は、原審の適法にした右事実上の判断を非難するに帰す

る。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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