大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)492 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人倉重達郎の上告理由について。

記録を調べても、上告人が原審において本件手形振出行為は錯誤に基くから無効

であるとの主張をした形跡はなく、また、原審は上告人に対し右主張をするか否か

につき釈明すべき義務を負うものではない。されば、原判決には所論の違法はなく、

論旨は採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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