最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)492 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人倉重達郎の上告理由について。
記録を調べても、上告人が原審において本件手形振出行為は錯誤に基くから無効
であるとの主張をした形跡はなく、また、原審は上告人に対し右主張をするか否か
につき釈明すべき義務を負うものではない。されば、原判決には所論の違法はなく、
論旨は採用し難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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