最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)497 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人小林昶、同高原昌之、同豊島時夫の上告理由第一点について。
被上告人の本訴請求は、原判示(イ)の手形金二〇万円中原判示(ロ)の手形金
一〇万円の書替に基く部分一〇万円と、原判示(ハ)の手形金一〇万円との各支払
を求めるものであり、前者の請求については、原審は当事者間に争ない事実に基い
てこれを認容すべき旨判断したのであつて、所論手形上の権利の放棄ないし不行使
等の事実は上告人の主張しないところであるから、原判決に所論の違法はない。
同第二点について。
被上告人は、当初、前記(イ)の手形金二〇万円(内一〇万円は前記(ロ)の手
形の書替分)の請求をなし、第一審係属中に、準備書面に基いて予備的に右(ロ)
の手形書替部分を除く部分につき前記(ハ)の手形金一〇万円の請求を追加し、所
論原審口頭弁論期日においては、単に予備的請求に照応する一次的請求につき訴の
取下をしたに過ぎず、民訴二三二条二項にいわゆる請求の変更に当らないことが明
らかであるから、被上告人が書面に基かないで所論陳述をしたからといつて、原判
決に所論の違法はない。
同第三点について。
控訴判決に対し上告の提起があつても、訴訟記録には控訴判決の正本を添付して
上告審に送付し、その原本は、控訴判決をした裁判所に保存すべきものであること、
当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第七四号同二五年一月二六日第一小法廷判決、
集四巻一号一一頁)とするところである。所論は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
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おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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