大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)507 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人菅井敏男の上告理由について。

上告人は本件において、本件不動産は上告人がDから買受けてその所有権を取得

した旨主張し、この事実にもとづいてその所有権を主張し本訴請求をしたものであ

ることはあきらかであり、上告人が原審において売渡担保権者としての所有権を主

張した形跡のないことは原判示のとおりである。いわゆる売渡担保ないし譲渡担保

については、その形態、効力等各種のものが存することは論旨指摘のとおりであつ

て、これによつて目的物件の所有権を取得したと主張するものは、その形態、効力

等に関して具体的に主張立証するを要することは勿論であつて、上告人は原審にお

いてその主張立証の責を尽さなかつた以上、この点に関する所論及びこの点を前提

とする所論のすべて採ることのできないことは当然である。原判決が上告人はDか

ら本件不動産を買受けた事実はみとめられないとした点に対する論旨は、原審が適

法にした証拠の採否、事実の認定を非難するものであつて、上告適法の理由となら

ない。また被上告人Bが本件不動産の所有権を取得したとの原判決の認定に対する

非難も同様である。論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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