大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)540 判決

主 文

原判決を破棄し、本件を仙台高等裁判所に差戻す。

理 由

上告代理人木村美根三名義の上告理由第一点について。

本件記録並びに原判決事実摘示を調べてみるのに、被上告人が本件損害賠償請求

において主張するところの、上告人らが陸奥湾内において引揚げた水底電線の屯数

約一〇四屯三五〇、被上告人の被害屯数約九五屯六九〇、の事実に対して上告人ら

はこれを争つていることが明らかであるに拘はらず原判決(一審判決引用)は、被

上告人主張の右引揚屯数、被害屯数は上告人らにおいて明らかに争わないので自白

したものとみなす旨判断したことは原判決の判文上明らかである。けれども、右は

争ある事実を証拠によらないで認定した違法があるというべく、右法令違背は原判

決に影響を及ぼすことが明らかであるといわなければならないから論旨は理由があ

り、その余の論旨につき判断を加えるまでもなく原判決は破棄を免れない。

よつて民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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