大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)562 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

記録によると、所論期日は、原審第一回口頭弁論期日において指定され出頭した

当事者双方とも異議のなかつたものであり、しかも、所論変更申請書には印紙の貼

用がないのみならず添付の診断書にも単に「軽うつ病にて十五日間通院加療を要す」

とあるにすぎない。されば、原審が所論の如き処置にいでなかつたとしても何ら違

法の点はない。

同第二点について。

記録によると、原審は上告人申出の所論証人尋問を一旦採用し証拠調期日を定め

たところ、上告人は右期日までに民事訴訟用印紙法所定の印紙貼用をなさず、しか

も該期日に正当の事由なく欠席したので、原審は右採用を取消したものであること

が認められる。されば、原審が右証拠調をしないで結審し、論旨摘録の如く判示し

て上告人の抗弁をしりぞけても、所論の違法はない。(論旨は、憲法違反をいうが、

実質は単なる法令違反の主張にすぎない。)

同第三点について。

弁論の再開は裁判所の自由な裁量に属し、当事者に再開申立の機会を与えなけれ

ばならぬものではない。また、記録によれば、所論判決言渡期日が告知された原審

第二回口頭弁論期日には、上告人は合式の呼出を受けながら正当の事由なく欠席し

たものであることが明らかである。このような場合更に上告人に対し判決言渡期日

の呼出を要しないことは当裁判所の判例とするところであつて(昭二二(オ)第四

号、同二三年九月三〇日第一小法廷判決)、当事者の住所と裁判所所在地との距離

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或は審級の如何により別異に解すべき理由はない。

されば、論旨はいずれも採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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