大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)578 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の本訴請求は、東京弁護士会がその所属弁護士である上告人に対し発した

退会命令に対する異議申立を棄却する被上告人の決定の取消を求めるものである。

しかし、原審認定の事情にかんがみれば、右決定を違法視すべき理由はなく、そ

の後の会費納入の事実は決定の適否を判断するにつきしんしゃくすべきものではな

い。

右決定を適法とする原審の判断は正当であり、所論は独自の見解を主張するに帰

し、採用のかぎりでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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