大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)614 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人松浦武二郎の上告理由第一点について。

論旨は、上告人の所論誤信について過失のないことを以て、原判決の審理不尽、

理由不備をいうが、原判決は、上告人が本件特許権侵害行為を適法行為なりと誤信

したことを認定していないのであるから、所論はすでに右前提を欠くものであり、

採用できない。

なお、論旨は、本件侵害行為につき上告人に所論注意義務を期待することの不可

能をいうが、原審が判示認定の事実により上告人に過失ありと判断していることは

肯認できるし、判示認定の事実関係に鑑み、所論弁理士の鑑定に従つた行為だから

といつて責任を阻却しないことを判断している点に違法は存しないから、右所論も

採用できない。

同第二点について。

所論は、原審の専権たる証拠の取捨を非難するものであつて、上告適法の理由と

ならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 山 田 作 之 助

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