大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)625 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉田賢三の上告理由第一点について。

所論は、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着し、採

用し難い。

同第二点について。

被上告人が本件委託契約当時D株式会社と称していた株式会社であることは、原

判決の適法に確定するところである。されば、右契約解除による金員返還義務が商

行為に基く債務であることはおのずから明らかであつて、原判決には所論の違法は

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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