最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)625 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人吉田賢三の上告理由第一点について。
所論は、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着し、採
用し難い。
同第二点について。
被上告人が本件委託契約当時D株式会社と称していた株式会社であることは、原
判決の適法に確定するところである。されば、右契約解除による金員返還義務が商
行為に基く債務であることはおのずから明らかであつて、原判決には所論の違法は
ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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