大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)685 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決確定の事実によれば、本件土地賃貸借をいわゆる一時使用のためのものと断

じた原審の判断は正当である。論旨は、原判示にそわない事実に立脚して右判断を

攻撃するものであつて、とり得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従

い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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