大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)698 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中島肇の上告理由第一点について。

記録によれば上告会社代表者は一審において指定された口頭弁論期日に一回も出

頭せずかつ答弁書その他の準備書面を提出せず、二審においても同人より選任され

た代理人が第二回口頭弁論期日に出頭の上控訴状に基き「原判決を取消す。被控訴

人の請求を棄却する。訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする」との控訴申

立の趣旨を陳述したにとどまり、その后第三回以降最終回の口頭弁論期日の間僅か

に第一〇、一一の両期日に出頭したもののいずれも次回に答弁事実を明らかにする

旨述べたにすぎないことが認められるだけで、何等本案の弁論に及んだ事跡を窺う

に足る資料は存しない。されば、上告会社が被上告会社主張の請求原因事実を明ら

かに争わないとしてその擬制自白を認め上告会社の敗訴を言渡した原審の措置はま

ことに相当というべく、所論は採るを得ない。

同第二、三点について。

所論はいずれも原審において主張のない事実若しくは独自の見解に基いて原審の

審理不尽をいうか、またはその裁量に属する証拠申出の採否を非難するものでしか

なく、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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