最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)70 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人矢吹幸太郎の上告理由について。
原審が適法に認定した事実によれば、被上告会社は、上告人Aの懇請を斥けて本
件一〇万円及び五千円の入金につき本件手形金債務の弁済に充当することを拒否し
たというのであるから、右上告人と被上告会社との間に右各入金を本件手形金債権
の元金の弁済に充当する旨の合意がなされたとの事実は認め得ないとした原審の認
定は、何ら経験則に反するものでなく、また、本件のごとく弁済の充当が問題とな
つた場合に、債権者たる被上告会社において、債務者たる右上告人が、被上告会社
に対し本件手形金債務の外に、これと同種の目的を有する本件公正証書による債務
を負担することを主張し、立証したときは、上告人らは、具体的に弁済充当の関係
を主張し、立証すべき義務を負うものと解すべきところ、上告人らは、単に合意に
よる弁済の充当を主張したのみであつて、指定または法定の弁済充当を主張しなか
つたのであるから、所論のごとく原審が指定または法定の弁済充当の関係を考慮し
なかつたことをもつて違法とするを得ない。所論は、原審認定に反する事実を前提
とするか、または、独自の見解により、原判決を非難するものであつて、いずれも
採用し得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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