大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)709 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小林多助の上告理由について。

原判決引用にかゝる第一審判決によれば、被上告会社の昭和二九年一〇月一〇日

の株主総会決議において取締役及び代表取締役に選任されたというD及びEはその

後昭和三一年六月二四日何れも取締役及び代表取締役を辞任し、その選任登記が抹

消され、即日後任者が選任せられその登記がなされている事実を確定し、かゝる場

合においては上告人の右決議の無効確認を求める請求は法律上の利益を欠くもので

あると判断しているのであつて、所論の如く右の者らがその在任期間中被上告会社

代表者として為した各種法律行為の効力を争うためにその前提として無効確認判決

を得ることが上告人の利益となるというだけでは、未だ即時確定を必要とする現在

の法律上の利益ありとはなし難く、原審の判断は結局相当であつて、論旨は採るを

得ない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!