最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)790 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人らの上告理由第一について。
第一審判決主文に民訴一九四条にいう明白な誤謬がある場合、控訴裁判所は、控
訴棄却の判決をするにあたり、判決主文において右誤謬を更正することのできるこ
とは当裁判所の判例とするところである。(昭和三一年(オ)第八六九号、同三二
年七月二日第三小法廷判決)
同第二について。
訴訟代理人は、別段の委任がなくとも、訴訟上その訴訟追行に必要な攻撃防禦の
方法として自ら契約解除の意思表示をなし得ると共に、相手方がしたかかる攻撃防
禦の方法としての契約解除の意思表示を受領する権限をも有するものと解すべきは
当裁判所の判例とするところである。(昭和三五年(オ)第三二三号、同年一〇月
二一日第二小法廷判決)本件において所論契約解除の意思表示のなされた口頭弁論
期日には、上告人らの訴訟代理人山本義雄が出頭していたことは記録上あきらかで
あるから、右解除の意思表示はこれによつて上告人らに到達したものと解すべきで
ある。論旨は理由がない。
同第三について。
原判決は上告人らに対し、いずれも訴状送達の日の翌日以後、遅延損害金の支払
を命じているものであることは原判文上明白である。所論は原判決を正解せざるも
のでとるを得ない。
同第四について。
原判決は上告人らの責に帰すべき履行不能にもとづき、被上告人の蒙つた損害賠
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償の請求を容認したものであつて、所論のような違法はない。
同第五について。
所論は、結局、原判決の事実の認定を争うか、または、原判決の認定しない事実
を前提として原判決の違法を主張するものであつて、上告適法の理由とならない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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