最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)879 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告状記載の上告理由について。
記録を調べても、上告人が所論のような証人申請をした形跡はないから、この点
に関する所論はその前提を欠く点において失当であり、その他の所論は原審の適法
にした事実認定を争うに帰し採用し難い。
上告理由書記載の上告理由について。
所論裁判官に所論言動のあつたことについては、これを認むべき何らの資料もな
い。されば、論旨は、違憲をいう点もあるが、すべてその前提を欠く点において失
当であつて、採用し難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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