大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)923 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は知事の許可がなくても、契約解除の意思表示に基き、土地の明渡を命ずべ

きであるというが、所論は採用に値しない独自の見解にすぎない。その余の所論は

単なる事実誤認の主張に帰するもので、上告適法の理由と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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