大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)931 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人見田筧の上告理由第一点について。

原審が、その挙示する証拠により、上告人は所論実用新案権の範囲確認の審判を

受ける以前の昭和二五年八月三○日被上告人の本件不法行為を知つたものと認定し、

本件損害賠償請求権の三年消滅時効が右同から進行すると判断したことは、正当と

して是認しえられる(論旨引用の大審院判例は本件に適切でない)。所論は、原審

適法の事実認定を争うか、または、独自の見解により原判決を非難するものであつ

て、採用するをえない。

同第二点について。

しかし、所論原判決理由中昭和二五年八月二〇日とあるのは昭和二五年八月三〇

日の誤記であることが明白であるから、所論は採用するに足らない。

同第三点について。

しかし、所論時効中断の事由については上告人は原審において何ら主張しなかつ

たことが記録上明らかであつて、所論原判決の説示は元来無用のものというべきで

あるから、これを非難攻撃する論旨は採用するに由ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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