大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)951 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人渋谷又二の上告理由第一点について。

所論の刑事判決が所論のような事実を認定しているからといつて、民事判決にお

いて同様の事実を認定しなければならないわけのものではない。所論はひつきよう

原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実認定を非難するに帰し、上告適法の理

由となすを得ない。

同第二点について。

原審において当事者双方により陳述された一審判決事実摘示中に「恰も東南の風

稍強かつたことと相俟つて前記箇所の両電線のショートにより漏電発火し、」の記

載が存し、これによれば上告人が原判示所論指摘のような主張をなしたものと認め

られるから、所論はその前提を欠き、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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