最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)972 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人田井董、同長嶋隆成の上告理由第一点について。
原判決は、上告人が原判示の昭和三一年度分賃料の弁済の提供をしたのにかかわ
らず被上告人がその受領を拒絶した旨の上告人の主張に対し、上告人の代理人Dが
原判示日時に右賃料を被上告人の代理人E方に持参したが、所論の番小屋設置の交
渉が成立するまでは賃料の支払を留保する旨告げて立ち去つた事実を認定して上告
人の右主張を排斥し、その傍論として、右Dの前記行為は賃料支払について番小屋
設置に関する被上告人の承諾と同時履行を主張した形であるが、そのような同時履
行の関係に立つ承諾義務が被上告人にあつたということはできないから上告人に同
時履行の抗弁権を認めるに由がない、旨判示しているのであつて右は正当として是
認できる。上告人は原審においてことさら同時履行の抗弁を主張したものではない。
論旨は、原判決を誤解し独自の見解にもとづき原判決を非難するものであつて、採
用することができない。
同第二点について。
所論は要するに、被上告人は上告人に対し原判示の番小屋設置の承諾義務を事実
上拒否しながら賃料の不払を原因として本件賃貸借契約の解除権を行使したのは権
利の濫用にあたり無効であると主張するのである。しかし原審の認定した本件の事
実関係の下においては、被上告人のした右解除権の行使が権利の濫用にあたるもの
とは到底認められないから、所論は採用することができない。�
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
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最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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