大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)988 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

本件において造林臨時措置法六条に反してなされた造林地指定処分が本来の効力

を生じないのは先になされた農地法四八条に基く未墾地買収予定地指定の公示によ

りその効力の発生を妨げられていることによるものと解すべきであるから、右未墾

地買収予定地指定の公示の取消があればこれにより造林地指定処分は完全な効力を

回復するに至ることは当然であつて、原審はこの見解をとつたものと解せられ、か

かる見解は行政処分の違法判断の基準時につき処分時説の考え方と矛盾するもので

はなく、また、行政処分の安定性を阻害する結果となるものでもない。それ故所論

は採るを得ない。

同第二点について

原判決がその認定するような事情の下で、昭和三〇年一月二八日付指令第三三八

号によつて昭和二九年一月二六日になされた未墾地買収予定地指定の公示の取消が

なされたと解したごとは相当であつて、所論はとり得ない。

同第三点について

引用の判例は本件に適切なものではなく、原審認定の事実関係の下では本件造林

計画乃至造林地指定処分は目的地の特定された適法な処分と解することができる(

昭和二五年(オ)第一一九号、同二六年三月八日第一小法廷判決、集五巻四号一五

一頁参照)。よつて所論は採るを得ない。

同第四点について

所論は原審において主張しない事実を前提とするものであつて採るを得ない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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