最高裁判所第二小法廷 昭和33(ク)110 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。而して、同条所定の憲法の違背
は日本国憲法の有効を前提とするものであつて、本件抗告理由の中、日本国憲法自
体の無効を主張する点は右にいう違憲の主張に当らないし、その余の所論は単に違
憲に名を藉りて原決定の事実誤認を主張するにとゞまり、すべて同条所定の場合に
当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人ら
の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和三三年六月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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