大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(ク)110 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。而して、同条所定の憲法の違背

は日本国憲法の有効を前提とするものであつて、本件抗告理由の中、日本国憲法自

体の無効を主張する点は右にいう違憲の主張に当らないし、その余の所論は単に違

憲に名を藉りて原決定の事実誤認を主張するにとゞまり、すべて同条所定の場合に

当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人ら

の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三三年六月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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