最高裁判所第二小法廷 昭和33(ク)62 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、憲
法違反に名を藉りて、執行開始の要件にすぎない反対給付の提供を、執行文付与の
条件であると主張するに帰し、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件
抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のと
おり決定する。
昭和三三年四月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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