最高裁判所第二小法廷 昭和33(テ)1 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、憲法違反をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張にすぎな
いから、特別上告適法の理由とならない。
よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
論旨は、憲法違反をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張にすぎな
いから、特別上告適法の理由とならない。
よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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