大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(テ)1 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、憲法違反をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張にすぎな

いから、特別上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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