大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(テ)19 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由について。

(一) 所論は、民訴三九三条三項、四〇九条ノ二、二項が憲法に違反するとい

うが、しかし審級制度に関しては、憲法は同法八一条の場合のほか、立法をもつて

適宜に定め得るところに委ねていることは、当裁判所大法廷の判例とするところで

ある(昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決、同二四年(ク)

第一五号同年七月二二日大法廷決定参照)。それ故、右判例の趣旨に照らし、所論

は採ることを得ないものである。

(二) なお所論は、原判決に憲法違反がある旨いうけれども、その実質は結局、

原判決のなした法令の解釈適用を争うに帰し、特別上告適法の理由と認め難い。

よつて、民訴四〇九条ノ二、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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