大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(あ)142 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人井手伸の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(本件につき審判の請求を受けない事件について判決をした違法があるとはいえ

ないとした原審の判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年一一月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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