最高裁判所第二小法廷 昭和34(あ)2019 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人泉谷清一の上告趣意第一点一は判例違反をいうが、所論引用各判例は、選
挙に関し供与し又は供与を受けた金員が一部不法性を帯びないものと然らざるもの
とが不可分的に混同している場合において、その全額につき供与罪又は受供与罪が
成立する旨を判示したものであるところ、一審判決(二)の事実は酒食の饗応の場
合に関するものであるから、右引用判例は事案を異にする本件には不適切であり、
同第一点二も判例違反をいうけれども、原判決の認定した事実は、被告人が一審相
被告人Aから金二五、〇〇〇円と金二〇、〇〇〇円の供与を受けたとの事実(一審
判決(四)の(1)と(4)参照)であり、所論主張のように、その後における、
被告人と一審相被告人B間の金員供与又は資金授受の事実を認定しているのではな
いから、論旨は原判決の認定とは異なる事実関係を前提として判例違反を主張する
ものであり、以上所論はすべてその前提において失当であつて上告適法の理由とな
らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官小谷勝重の補足意見の外は、
裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
裁判官小谷勝重の補足意見(泉谷弁護人上告趣意第一の一に関して)は次のとお
りである。
記録によれば、所論の主張のように、会費として一人前金一五〇円を事前に徴収
している事実が認められるから、一人前の饗応金額としてはこれを控除した金二七
〇円位と認定するのが正当である。即ちこの場合は原判決の判示の如く不可分のも
のでなく、可分のものと解するのが当然である(しかし原判決は此場合も「不可分」
であるといつておるのであるから、「不可分のものはその全部について罪が成立す
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る」とする所論引用の判例には反しないこととなる、従つて所論判例違反としての
主張は採ることができない)。しかし本件において認定せられている被告人の各犯
行の全体、その態様その他諸般の事情を参酌すれば、右の事実誤認(可分のものを
不可分のものと認定した事実の誤認)は、いまだ刑訴四一一条所定の、原判決を破
棄しなければ著しく正義に反するものとは認め難い。
昭和三五年三月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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