大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(あ)2025 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人三名弁護人藤本吉熊の上告趣意について。

論旨一は違憲をいうが、かりに領海の輻が三海里であることが慣習国際法として

確立しているとしても、慣習国際法が公海における自国民の自国船舶による漁獲行

為を国家が処罰することを禁じているとは認められないから(なお、昭和七年七月

二一日大審院判決、集一一巻一一二三頁、昭和四年六月一七日同院判決、集八巻三

五七頁参照)、右違憲の主張はその前提を欠くものであり、論旨二は事実誤認の主

張であつてすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Aの弁護人村井祿楼の上告趣意について。

論旨は、審理不尽、理由不備、事実誤認の主張を出でないものであつて、すべて

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年六月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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