大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(あ)2063 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人片山繁男の上告趣意について。

所論は、原判決の是認する第一審判決の適用法条たる銃砲刀剣類等所持取締令二

六条一号、二条及び火薬類取締法五九条二号、二一条の各規定の憲法二九条違反を

主張するものと認められるところ、当裁判所大法廷判決(昭和二九年(あ)第二九

七〇号、同三三年二月一二日言渡、刑集一二巻二号二〇九頁)は、銃砲刀剣類等所

持取締令二条の規定につき、銃砲刀剣類は殺人、傷害等の用に供せられる危険物で

あるから、同令は、かかる犯罪を未然に防止するため原則としてこれら物件の所持

を禁じ、もつて国民の生命財産の安全を期する目的をもつて制定せられたものであ

り、右所持を原則として禁止した右規定は社会公共の福祉保持のため必要な規定と

解すべきであるから、同条は何ら憲法二九条に違反するものではないと判示してお

り、右趣旨は、火薬類の所持についても当然推及しうるものと解されるから、銃砲

刀剣類等所持取締令と同旨の禁止、制裁規定たる所論火薬類取締法の規定も憲法二

九条に違反するところはないものというべきである。ひつきようするに、所論は、

前記大法廷判決の趣旨に照らし、採るをえない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条一項本文により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

昭和三七年四月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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